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その他の戸籍の届け出
届出 | 内容 |
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離婚の際に称していた氏を称する届出(77条の2の届出) | 婚姻の際に氏が変わった方が,そのまま婚姻中の氏を称する場合にする届出です。ただし、離婚の日から3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月を過ぎると家庭裁判所の許可を得て氏の変更届出となります。 |
分籍届 | 従前の戸籍から抜けてその者を筆頭者とする単独の戸籍を編製すること。従って、筆頭者や配偶者は分籍できません。 |
入籍届 | 父または母の氏を称したいときなどにする届出です。 |
養子縁組届 | 親子関係がない者の間に、嫡出親子関係を創設する法律行為です。 この届出によって、養子は養親、養親の血族との間において親族関係を生じます。 |
養子離縁届 | 養子縁組の効果を将来に向かって消滅させる行為で、協議離縁と裁判離縁などがあります。 |
離縁の際に称していた氏を称する届出(73条の2の届出) | 縁組の際に氏を改めた方は、例外を除いて縁組前の氏に復するが、縁組の日から7年以上経過していれば、この届出によって、離縁の際に称していた氏と同じ氏に変更できます。 |
認知届 | 嫡出でない子とその父との間に法律上の親子関係を生ずるための届出です。任意認知と認知裁判があります。 |
親権届 | 主に親権者を変更する際に必要な届出です。 |
失踪届 | 家庭裁判所の失踪宣告を受けて、この届出をすることにより、死亡とみなされます。戦争や遭難などの危難に遭遇した者を除いて普通は、7年以上生死不明の状態が継続していることが最低条件です。 |
復氏届 | 配偶者と死別した後、婚姻前の氏に戻る届出です。 |
姻族関係終了届 | 配偶者の死亡によって婚姻が解消しても姻族関係は自動的には終了しません。そのため、必要な際は、この届出で姻族関係を終了させることができます。 |
氏の変更届 | やむを得ない事由により、家庭裁判所の許可を得てこの届出をすることにより氏の変更ができます。 |
名の変更届 | 氏の変更と同様、やむを得ない事由により、家庭裁判所の許可を得てこの届出をすることにより名の変更ができます。 |
推定相続人廃除届 | 遺留分を有する推定相続人(被相続人の配偶者、直系卑属及び直系尊属)が、被相続人に対して虐待をしたり、その他著しい非行があったとき、被相続人が、家庭裁判所の審判によってその推定相続人を相続から廃除する場合に行う届出です。 |
国籍取得届 | 日本国籍を取得する届出で、法務局発行の国籍取得証明書を添付して、届出してください。 次の帰化届と異なり、一定の条件を満足していなければなりません。 |
帰化届 | 外国人が本人の申請に基づいて、日本国籍を取得する届出です。 |
国籍喪失届 | 外国籍を取得した場合等に届出が必要です。 |
国籍選択届 | 外国の国籍を有する日本人は、22歳までに(二重国籍になったのが20歳に達した後なら、その2年後)どちらかの国籍を選択しなければなりません。 |
外国国籍喪失届 | 外国の国籍を有する日本人が、その外国の国籍を喪失したときに届出が必要です。 |
外国人との婚姻による氏の変更届(107条2項) | 外国人と婚姻した日本人の氏は、婚姻による変動はないが、婚姻後6ヶ月以内に家庭裁判所の許可を得ることなく外国人配偶者の称している氏に変更できます。 |
外国人との離婚による氏の変更届(107条3項) | 外国人と婚姻し、107条2項の届出により氏を変更した者は、その外国人配偶者との婚姻解消後3ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく、その氏を変更前のものに変更できます。 |
外国人父母の氏への氏の変更届(107条4項) | 戸籍の筆頭者及びその配偶者以外のもので父又は母を外国人とするものが、その氏を外国人である父又は母の称している氏に変更しようとする場合、家庭裁判所の許可を得て、この届出により氏を変更できます。 |
就籍届 | 日本人でありながら戸籍に記載されていない者について新たに戸籍に記載する届出です。 |
未成年者の後見届 | 未成年者について親権を行使する者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき、届出が必要です。 後見人の更迭や終了のときにも、届出が必要です。 |
不受理申出 | 認知・婚姻・協議離婚・養子縁組・協議養子離縁について、自己の意志に基づかない届出が受理されないようにするための申出です。 |
不受理申出の取下げ | 不受理申出の効果を終了させるには、この取下書を出すことが必要です。 |